(例1)基本的な控除例(申込み可)
(例2)15万8千円を超えても申込み可能な場合
(例3)控除が一人で重複する場合

(例1)基本的な控除の例

入居の名前 続柄 年齢 説明
建築 太郎 所得証明(例) 本人 46 会社員
建築 花子 所得証明(例) 44 パート
建築 一郎 所得証明(例) 長男 21 大学生
建築 次郎 所得証明(例) 次男 18 高校生



控除額一覧

(注) 所得証明書に記載されている控除額は住民税における控除額であり、ここでの計算には用いません。

まず、年間の合計所得額を計算します。
(@)合計所得 入居する4人分の合計所得が対象となります。

次に、控除額を計算します。
(A)基礎控除 同居者3人(花子・一郎・次郎)分を控除します。
380,000円 × 3人 = 1,140,000円

(B)その他の控除  
・特定扶養親族 
太郎さんは一郎さんと次郎さんを扶養しており、二人とも16歳以上
23歳未満ですので、特定扶養親族控除の対象となります。
250,000円 × 2人 = 500,000円
そして、年間の合計所得額から各控除の合計額を差し引き、12(月)で割ります。
(C)月額所得の認定
{(1)-((2)+(3))} ÷ 12ヶ月 = 146,616円 
15万8千円以下なので申込みできます!

(例2)20万円を超えても申込み可能な場合

入居の名前 続柄 年齢 説明
住宅 三郎 所得証明(例) 本人 66 会社員
住宅 華子 所得証明(例) 66 無職
住宅 四郎 所得証明(例) 17 高校2年生
住宅 五郎 15 中学3年生
住宅 六郎 13 中学1年生



控除額一覧

 申込者が60歳以上(若しくは昭和31年4月1日以前の生まれ)であり、同居者も60歳以上(前述に同じ)か18歳未満であるので、裁量世帯となります。

(例1)と同じように計算していきます。

(@)合計所得 3人分(三郎・華子・四郎)の合計所得が対象となります。
 (所得証明書は16歳以上が対象であるため、五郎さんと六郎さんの所得証明書は発行されません。)

(A)基礎控除 同居者3人(華子・四郎・五郎・六郎)分を控除します。
380,000円 × 4人 = 1,520,000円

(B)その他の控除  
・特定扶養親族 
三郎さんは四郎さん・五郎さん・六郎さんを扶養していますが、16歳以上23歳未満は四郎さんだけですので、一人分の特定扶養親族控除となります。
250,000円 × 1人 = 250,000円
(C)月額所得の認定
{(1)-((2)+(3))} ÷ 12ヶ月 = 208,168円 
裁量世帯の場合、月額所得の上限が21万4千円なので申込みできます!
または、特定公共賃貸住宅(家族用)に申込みができます。

(例3)控除が一人で重複する場合

入居の名前 続柄 年齢 説明
豊後 海男 所得証明(例) 申込者 51 会社員・寡夫
豊後 山子 所得証明(例) 84 無職
身体障害者手帳1級
豊後 川男 13 非同居扶養者



控除額一覧

 申込者が60歳以上(若しくは昭和31年4月1日以前の生まれ)であり、同居者も60歳以上(前述に同じ)か18歳未満であるので、裁量世帯となります。

(例1)と同じように計算していきます。

(@)合計所得 入居する2人分(海男・華子)の合計所得が対象となります。


(A)基礎控除 同居者1人(山子)と非同居扶養親族者1人(川男)分を控除します。
380,000円 × 2人 = 760,000円

(B)その他の控除
 所得証明書上では、海男さんは特別障害者で老人扶養対象の山子さんを扶養しています。
(ただし、特別障害者が山子さんであることは障害者手帳で確認する必要有り)
また、海男さんは寡夫に該当しています。
(C)月額所得の認定
{(1)-((2)+(3))} ÷ 12ヶ月 = 118,700円 
裁量世帯で21万4千円以下なので申込みできます!

 源泉徴収票は会社員に勤務先から交付されるものです。
 この源泉徴収票で月額所得の計算をする場合は、対象者の「給与所得控除後の金額」を年間所得として、所得証明書で計算する場合と同様に計算します。


 月額所得を計算するには年間総所得金額が必要です。
 手元に所得証明書や源泉徴収票がない場合は、年間総収入額が分かれば以下を参考に年間総所得金額を計算してください。
 具体的な資料がないので、以下の方法で計算しても算出数値はあくまでも目安です。詳しくはお問合せください。
 また、所得の計算の仕方は、収入源が何であるかによって異なります。収入源が複数ある場合はそれそれで計算した後、合計してください。

(1)給与所得の場合
(2)公的年金の場合
(3)事業所得(自営業)の場合

(1)給与所得の場合

年間総収入額を表の(A)にあてはめて算出してください。
年間総収入額(A) 年間給与所得額
651,000円未満 0円
651,000円以上 1,619,000円未満 (A)−650,000円
1619,000円以上 1,620,000円未満 969,000円
1,620,000円以上 1,622,000円未満 970,000円
1,622,000円以上 1,624,000円未満 972,000円
1,624,000円以上 1,628,000円未満 974,000円
1,628,000円以上 1,800,000円未満 (A)を4,000で割った数の小数点以下を切り捨て、4,000を乗じて得た数値を右記の(B)にあてはめてください。 (B)×0.6 円
1,800,000円以上 3,600,000円未満 (B)×0.7−180,000円
3,600,000円以上 6,600,000円未満 (B)×0.8−540,000円
6,600,000円以上 10,000,000円未満 (A)×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上 (A)×0.95-1,700,000円

※「給与等の収入金額の合計額」が660万円未満の場合には、上の表以外に給与所得の金額が簡単に求められる「簡易給与所得表」があります。
⇒ 国税庁ホームページ内(PDFファイル)
http:// www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/22.pdf

(2)公的年金の場合

年間総収入額を表の(A)にあてはめて算出してください。

イ)受給者が昭和21年1月2日以後に生まれた人
年間総収入額(A) 年間所得額
700,000円以下 0円
700,001円以上 1,300,000円未満 (A)−700,000円
1300,000円以上 4,100,000円未満 (A)×0.75−375,000円
4,100,000円以上 7,700,000円未満 (A)×0.85−785,000円
7,700,000円以上 (A)×0.95−1,555,000円

ロ)受給者が昭和21年1月1日以前に生まれた人
年間総収入額(A) 年間所得額
1,200,000円以下 0円
1,200,001円以上  3,300,000円未満 (A)−1,200,000円
3,300,000円以上  4,100,000円未満 (A)×0.75−375,000円
4,100,000円以上  7,700,000円未満 (A)×0.85−785,000円
7,700,000円以上 (A)×0.95−1,555,000円

(3)事業所得(自営業)の場合

計算方法は確定申告したときと同様です。

事業所得 = 年間総収入額 - 必要経費


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