ここでの年間所得は一般にいう収入とは異なり、年間で得る収入金額から所得税法上控除された後の金額をいいます。また、控除金額とは、公営住宅法上収入の算定に用いる各種控除の金額のことです。これらの金額を知るには、各市区町村が発行する所得証明書、または勤務先が発行する源泉徴収票が必要です。別府市では、課税課(証明窓口)で所得証明書を発行しています。
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| 基礎控除 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 控除の種類 | 対象者 | 控除額 | |||
| ・ 同居親族 ・ 非同居の扶養親族 |
申込者を除く同居親族 (所得税法上の扶養親族) |
1人につき 380,000円 | |||
| ・ 婚約者 | 別途、婚約証明書が必要 | ||||
| その他の控除(所得税法上該当する場合に適用) | |||||
| 控除の種類 | 対象者 | 控除額 | |||
| (1)老人扶養親族 | 扶養親族のうち70歳以上の人 (配偶者は老人控除対象者に限る) |
1人につき 100,000円 | (1)または(2)の控除を受ける者は(3)(4)との重複可能 | ||
| (2)特定扶養親族 | 扶養親族のうち16歳以上23歳未満の人 (同居・非同居に関わらず年額所得38万円未満であること) |
1人につき 250,000円 | |||
| 障がい者 | (3)普通障がい者 | 申込者・扶養親族のうち、次のいずれかを持っている人
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1人につき 270,000円 | (3)と(4)の重複不可 | (3)または(4)の控除を受ける者は、(5)との重複控除可能 |
| (4)特別障がい者 | 申込者・扶養親族のうち、次のいずれかを持っている人
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1人につき 400,000円 | |||
| (5)寡婦・寡夫※ | 申込者・同居親族のうち、所得のある寡婦・寡夫で下記(別表)の要件を満たす人 | 270,000円 (該当者の所得金額が27万円以下の場合は、その所得まで控除) |
− | ||
※寡婦(寡夫)とは・・・夫(妻)と死別または離婚してから再婚をしていない人で一定の要件を満たしている人
| 寡婦 | 死別 | 本人の年額所得が500万円以下である。 もしくは、合計所得金額が500万円を超えていても扶養親族か生計を一とする子がいる。ただし、この場合の子とは年額所得が38万円以下の子のことである。 |
|---|---|---|
| 離婚 | 扶養親族、または生計を一とする子(同上)がいる。 | |
| 寡夫 | 死別 離婚 |
本人の年額所得が500万円以下であり、かつ生計を一とする子を扶養している。 |
非同居扶養親族で控除が該当するのは、基礎控除・老人扶養控除・特定扶養控除・障害者控除です。
認定月額所得が、15万8千円以下であれば申し込みできます。
ただし、裁量世帯(※)の場合は、21万4千円以下であれば申し込みできます。
認定月額所得が、15万8千円を超え、25万9千円以下であれば申し込みできます。
ただし、在職の単身者は12万3千円を超え、25万9千円以下であれば申し込みできます。

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