■公営住宅制度改正の目的
公営住宅は、収入が低く、住宅に困窮する人のために低廉な家賃で住宅を提供することを目的として建設・運営されています。
ここで定義される「収入の低い人」というのは、収入分位(全国で所得額の低いほうから)25%に含まれる人です。
現在定められている「収入分位25%」の額は、平成8年に月額200,000円と設定されましたが、それ以降10年以上見直しされていませんでした。その間の世帯所得の変化や高齢者世帯の増加等に伴い、現在では「収入分位25%」に相当する額は158,000円まで低下しています。また、全国的に応募倍率も上昇し(別府市では平成11年度 4.8倍 ⇒平成19年度 17.1倍)、住宅に困窮する多数の入居希望者が入居できない状況にあります。
このため、より収入の低い人が公営住宅に入居しやすい環境となるように公営住宅法が改正され、入居収入基準について、現在の収入分位25%に相当する収入の額に改定されました。
これにより、平成21年度4月1日から市営住宅に入居できる人は、月額所得が158,000円以下の人になりました。
なお、裁量世帯の収入基準についても現在の収入分位に相当する額に改定されました。
■入居収入基準の変更について
平成21年4月募集分から、以下のとおりに変更されました。
●現行の収入基準
世帯員の所得を合算して控除後の月額所得が200,000円以下であること。
※裁量世帯の場合
世帯員の所得を合算して控除後の月額所得が268,000円以下であること。 |
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●改正後の収入基準
世帯員の所得を合算して控除後の月額所得が158,000円以下であること。
※裁量世帯の場合
世帯員の所得を合算して控除後の月額所得が214,000円以下であること。 |
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※裁量世帯とは・・・
- 高齢者世帯
申込者が昭和31年4月1日以前に生まれた人で、同居しようとする親族全員が前述以前の生まれであるか18歳未満の世帯。
- 障がい者世帯
身体障害者手帳(1〜4級)、精神障害者保健福祉手帳(1〜2級)、療育手帳(A1〜B1)を持つ人がいる世帯。
- 子育て世帯
小学校就学前の子どもを育てている世帯。
■特定公共賃貸住宅についても改正があり、入居収入基準が変更されました。
●現行の収入基準
世帯員の所得を合算して控除後の月額所得が200,000円超322,000円以下であること。
在職単身者は153,000円超322,000円以下であれば申込可。 |
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●改正後の収入基準
世帯員の所得を合算して控除後の月額所得が158,000円超259,000円以下であること。
在職単身者は123,000円超259,000円以下であれば申込可。 |
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