建設業法(昭和24年法律第100号)第20条及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、別府市が発注する建設工事(建設業法第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の入札について、入札及び契約における不正行為の排除を徹底するとともに、入札参加者の積算能力の向上に資するため、積算内訳書の提出を求めることとしました。