積算内訳書の提出を求める目的

 建設業法(昭和24年法律第100号)第20条及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、別府市が発注する建設工事(建設業法第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の入札について、入札及び契約における不正行為の排除を徹底するとともに、入札参加者の積算能力の向上に資するため、積算内訳書の提出を求めることとしました。

積算内訳書の取扱いについて
入札状況から落札決定までの例
その他(参考資料)
土木工事作成例[PDF:1.2MB]
積算に係るQ&A
入札無効となる実例
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