背景
入札制度を取り巻く社会経済情勢の大きな変動に加え、ここ最近の国内経済の減速傾向に伴い、中小企業者の多い本市経済も大きな影響を受けることとなったことに対して適切に対応する必要が生じています。
また、公共工事においては極端な低価格による受注が行われた場合、工事の品質確保への支障、下請けへのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底など弊害が懸念されることから、市民等の安全・安心に直結する公共工事の品質確保に支障が及ぶおそれが一層高まっています。
以上のことから、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の見直しを中心とした新たな対策を緊急的に実施することとしました。
見直しの内容
T.最低制限価格制度の見直し
U.低入札価格調査制度の廃止
T.最低制限価格制度の見直し
1.変動型最低制限価格制度への移行
| ア) |
「変動型最低制限価格制度」とは、最低制限基準価格(以下「基準価格」という。)を定め、この基準価格を下回る有効な入札価格があった場合は、有効な入札者の平均入札額から最低制限価格を算出し、最低制限価格未満の入札者を無効とする制度です。
なお、基準価格は、業種で異なりますが、最高10%程度の底上げとなります。
※最低制限基準価格を下回る入札者がいない場合は、有効な入札者のうち最低価格の入札者を落札者とします。 |
| イ) |
最低制限基準価格の積算式は
予定価格の70%〜90%の範囲内で、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、1.05を乗じて得た額となります。
| 直接工事費 |
共通仮設費 |
現場管理費 |
一般管理費 |
| 95% |
90% |
70% |
30% |
ただし、合計額が予定価格の70%を満たない場合は予定価格の70%、予定価格の90%を超える場合は予定価格の90%を基準価格とします。
※H23.6.1以降に発注する案件より「現場管理費」を「70%」→「80%」に変更しました。
詳細は、ニュースレター28号を参照してください。 |
| ウ) |
最低制限価格の算出方法は
有効な入札者を算定対象者とし、当該対象者の平均入札価格の90%に1.05を乗じて得た額 |
2.数値的判断基準の導入(有効な入札のすべてが最低制限基準価格を下回る場合)
有効な入札のすべてが最低制限基準価格を下回る場合は、最低制限価格制度を採用する替わりに、入札価格の積算内訳項目に対する数値的基準を設け、一つでもその基準に満たない場合は、他の調査等を実施することなくその者を無効とする方法です。
| ア) |
数値的判断基準の率
| 直接工事費 |
共通仮設費 |
現場管理費 |
一般管理費 |
| 75% |
70% |
70% |
30% |
|
■改正内容(平成21年10月以降の入札公告又は指名通知する案件から適用開始)
| 旧 |
新 |
| 有効な入札をした者が1者のみの場合は、最低制限価格の算定を行わない。 |
有効な入札のすべてが基準価格を下回る場合は、最低制限価格の算定を行わない。数値的判断基準に基づき、当該入札の落札者にしないとされた者を除いたもののうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 |
3.総合評価への対応
最低制限価格を下回る価格で入札した者や有効な入札者が一者の場合で数値的判断基準を一つでも下回る価格の場合は、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるものと認め、総合評価値が最も高いものであっても落札者とせず次順位者を落札者とします。
U.低入札価格調査制度の廃止
競争入札に付す予定価格130万円超の建設工事において「変動型最低制限価格制度」を導入することから、平成21年6月12日以降に発注する案件から低入札価格調査制度は廃止します。
◆低入札価格調査制度とは
予定価格が3,000万円以上の工事が対象で、予定価格の65%を乗じて得た額を低入札価格調査基準価格とします。低入札価格調査基準価格を下回った入札が行われたときは、落札者の決定を留保して調査を実施し、契約の適切な履行がなされるかを審査し、落札者を決定する制度です。
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