◆別府市◆

大分県共同利用型電子入札システム ニュースレター 第22号
e-Bidべっぷ 2009
【トピック】
中間前金払の運用開始について(連絡)


中間前金払の運用開始について(連絡)

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 さて、平成21年4月以降発注する土木建築に関する工事において、中間前金払の運用を開始します。
 中間前金払とは、既に前払金(請負代金の4割以内)を支出した工事のうち、次の条件を満たすものについて、工期半ばに更に2割の前金払を行うことにより、請負者の方の財務体質の改善、経営の安定化を図るとともに、部分払を選択した場合と比較して出来高確認等に係る事務作業を削減しようとするものです。

【中間前金払の対象工事】

予定価格が130万円超の土木建築に関する工事
建設コンサルタントについては対象外となります。

【中間前金払の支払条件】
  1. 既にした前払金を受け取っていること。
  2. 工期の2分の1を経過していること。
  3. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  4. 工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工事等にある工場製品に相応する請負代金額が請負代金の2分の1以上の額に相当するものであること。
【中間前金払と部分払の選択】

 請負契約締結時に「中間前金払」か「部分払」のいずれかを選択していただきます。ただし、契約後の選択変更はできません。
 なお、「中間前金払」と「部分払」の有無については、閲覧に供した設計図書等に明記しています。


【中間前金払の手続きの流れ】

フローチャート
1 認定請求(請負者) @

 「中間前金払認定請求書」(様式第1号)に「工事履行報告書」(様式第2号)を添付して契約検査課に提出します。
 ※各種様式は、こちらへ

2 認定(発注者) A

 「中間前金払認定請求書」を受理した場合、直ちに工事担当課において調査し中間前金払をすることができる要件を満足している場合に工事担当課から「中間前金払認定通知書」(様式第4号)を発行します。


  1. 工事担当課の監督員が履行状況を調査確認
  2. 工事担当課から「中間前金払認定通知書」(様式4号)を請負者に発行(交付)
    (認定請求日から7日以内に調査)

3 保証契約書の申し込み/受領 BC

請負者は、中間前金払認定通知書を添付して保証事業会社へ申込み。
(有料)
※詳細は、下記保証事業会社へお問い合わせください。
問合せ先:西日本建設業保証(株)大分支店 電話:097-535-2070

4 支払申請(請負者) D

 「中間前金払申請書」(様式第5号)に「保証証書(正副)」と「請求書(中間前金払用)」を添付し契約検査課に提出してください。
 ※請求書には前払金専用の預金口座を記載してください。

5 支払(発注者) E

 前払金専用の口座(請求書記載)に支払います。


※請負者が払出す際は、必要書類を金融機関へ提出し、中間前払金を払出します。
支払請求日から20日以内




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