中間前金払の運用開始について(連絡)
時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、平成21年4月以降発注する土木建築に関する工事において、中間前金払の運用を開始します。
中間前金払とは、既に前払金(請負代金の4割以内)を支出した工事のうち、次の条件を満たすものについて、工期半ばに更に2割の前金払を行うことにより、請負者の方の財務体質の改善、経営の安定化を図るとともに、部分払を選択した場合と比較して出来高確認等に係る事務作業を削減しようとするものです。
【中間前金払の対象工事】
予定価格が130万円超の土木建築に関する工事
※建設コンサルタントについては対象外となります。
【中間前金払の支払条件】
- 既にした前払金を受け取っていること。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工事等にある工場製品に相応する請負代金額が請負代金の2分の1以上の額に相当するものであること。
【中間前金払と部分払の選択】
請負契約締結時に「中間前金払」か「部分払」のいずれかを選択していただきます。ただし、契約後の選択変更はできません。 なお、「中間前金払」と「部分払」の有無については、閲覧に供した設計図書等に明記しています。
【中間前金払の手続きの流れ】
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