法令改正により介護保険被保険者証の有効期限が廃止されました。 改正前に交付されたものは、有効期限が平成22年3月31日となっていますが、経過措置により期限を経過しても、更新の手続きをすることなくそのまま利用することができます。
なお、すでに介護認定を受けている場合や再交付を受けている場合などは、有効期限のない新しい被保険者証が交付されています。