もしも自分や家族に介護が必要になったら・・・?そんな将来への不安をなくすために、平成12年に介護保険制度がスタートしました。
高齢者が自立し、毎日を楽しく暮らせる社会づくりのため、制度の見直しを行いながらサービスの拡充に努めています。
介護保険は40歳以上の方が加入しますが、年齢によって実際に介護サービスを利用できる条件や保険料の納め方が異なります。
| 区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
|---|---|---|
| 対象者 | 65歳以上の人 | 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |
| サービスの受給者 | 日常生活で常に介護が必要な人や家事等で支援が必要な人 | 脳血管疾患・初老期認知症などの加齢に伴う16の特定疾病により介護が必要となった人 ※特定疾病の一覧 |
| 保険証の交付 | 全員に保険証を交付します | 主に要介護・要支援の認定を受けた人 |
※介護サービスを利用するには申請と認定が必要です。
介護保険料の納め方は、年金の額などによって異なります。
市から送付された納付書で、市役所高齢者福祉課、各出張所、指定金融機関の窓口で納めます。これを普通徴収といいます。
普通徴収の方は、便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。
年金の支給時に、天引きされます。これを特別徴収といいます。
特別徴収の対象となる年金は、老齢・退職年金、遺族年金、障害年金です。
※遺族年金と障害年金は、平成18年10月から新たに特別徴収の対象となりました。
※ご注意ください。
年金が年額18万円以上ある方でも、特別徴収にならない場合があります。
特別徴収が開始できるようになった方には、別途通知をお送りします。
保険料額は加入している医療保険ごとの算出方法によって決められ、医療保険の保険料と合わせて納めます。
介護保険料は、所得と世帯の状況に応じて段階が決まります。
65歳以上の方の介護保険料は、下記の表のとおりに6段階に分けられています
保険料を算定する基準日は、当該年度の4月1日です。
| 段階 | 対象者 | 計算方法 | 年間保険料額 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護を受けている人 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている人 |
基準額×0.5 | 23,700円 | |
| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で公的年金等収入+合計所得金額≦80万円 | 基準額×0.5 | 23,700円 | |
| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の人 | 基準額×0.75 | 35,500円 | |
| 第4段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税の人 | 公的年金等収入+合計所得金額≦80万円 | 基準額×0.75 | 35,500円 |
| 上記以外の人 | 基準額 | 47,400円 | ||
| 第5段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円未満の人 | 基準額×1.25 | 59,200円 | |
| 第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上の人 | 基準額×1.5 | 71,100円 | |
介護保険のサービスを利用できるのは「介護等が必要である」と認められた方です。
介護保険を運営する市は、サービス利用を希望する方の介護の必要性を、全国共通基準により調べなくてはなりません。
その判定を要介護認定といいます。
具体的には、認定調査の結果と主治医意見書を基に、介護認定審査会において「介護の必要度」を決定します。
介護を必要としている状態にあるかどうか、またその程度はどのくらいなのか、認定結果に基づいてサービスを受けることができます。
介護サービスを希望するすべての方は、「介護が必要」と認められるための「申請」をしていただかなければなりません。
訪問介護、訪問入浴、通所リハビリテーション、訪問看護、居宅療養管理指導、通所介護、短期入所介護、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、住宅改修費の支給(手すり・段差解消など)、福祉用具の貸与および購入費の支給など
※要支援1の方は「認知症対応型共同生活介護」の利用はできません。
※「要介護・要支援認定申請書」は市役所高齢者福祉課に用意しています。
申請の方法は、本人や家族などが直接行う場合と、県が指定する指定居宅介護支援事業者または地域包括支援センター、介護保険施設が手続きを代行する場合があります。
高齢者福祉課窓口で申請をしてください。本人または家族が直接申請できない場合は、指定居宅介護支援事業者や地域包括支援センター・介護保険施設に申請を代行してもらうことができます。
調査員が訪問して心身の状態や介護の状況を本人・家族から、全国共通の74項目について聞き取り調査を行います。
主治医(かかりつけ医)に、医学的見地から意見書を作成してもらいます。
認定調査結果と主治医の意見書をもとに介護の必要度を総合的に判定します。介護認定審査会は、医療・保健・福祉の専門家で構成されています。
介護認定審査会の審査判定結果に基づき、市が要支援・要介護の認定を行い結果通知します。
介護認定が非該当だった方も、地域支援事業の介護予防事業や介護予防に関する様々な支援などを受けることができます。
要介護認定を受け住宅でサービスを利用したい方は、指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員と相談しながら介護サービス計画書を、要支援認定を受けた方は地域包括支援センターが介護予防サービス・支援計画書を作成します
(申請者自身で作成することもできます)
介護保険施設への入所を希望する方(要介護認定1~5の方のみ)は、直接施設へ申し込みます。施設の介護支援専門員が介護サービス計画書を作成します。
介護サービス計画または介護予防サービス・支援計画に基づきサービス提供をする事業所から介護サービスを受けることができます。
介護保険のサービス事業者や居宅介護支援事業者、介護保険施設については、下記のリンク先より「独立行政法人 福祉医療機構」のホームぺージ「WAM NET」で全国の事業所について検索することができます。
また、県内の事業所等であれば、「大分県」のホームページからでも検索することができます。
◇関連情報◇
・独立行政法人 福祉医療機関(WAM NET)http://www.wam.go.jp/
・大分県(介護保険のページ)http://www.pref.oita.jp/site/144/jigyousyotouitiran.html
介護を必要とする人の心身状態はしばしば変化するので、要介護認定の有効期間は原則として新規・変更申請は6か月、更新申請は12か月とされています。
引き続き介護サービスを利用する場合は、有効期間が終了するまでにあらためて更新申請を行い、再度認定を受ける必要があります。
更新認定の申請は、有効期間満了日の60日前から受け付けています。遅くとも、有効期間満了日の30日前までに申請をお願いします。
また、心身の状態が大きく変化した場合は、有効期間内であっても「区分変更申請」ができます。区分変更申請をした場合も、認定調査結果と主治医の意見書に基づいて認定審査会において認定が行われます。
在宅サービスを利用する場合には、要介護等状態区分に応じて利用限度額が決められています。
| サービス 区分 |
要介護等 状態区分 |
状態の目安 | 1ヶ月利用 限度額 |
|---|---|---|---|
| 在宅 | 要支援1 | 基本的な日常生活は、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要と思われる状態。 | 49,700円 |
| 要支援2 | 要支援1の状態より日常生活を行う力がわずかに低下し、何らかの支援が必要と思われる状態。 | 104,000円 | |
| 要介護1 |
|
165,800円 | |
| 要介護2 |
|
194,800円 | |
| 要介護3 |
|
267,500円 | |
| 要介護4 |
|
306,000円 | |
| 要介護5 |
|
358,300円 |
※ご注意ください
利用限度額は、在宅で訪問系、通所系のサービスを利用した場合の限度額です。
限度額内の利用者負担は1割ですが、限度額を超えた分は全額利用者負担となります。
要介護1~5の認定を受けている方が利用できます。
| 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
常時介護が必要で、在宅生活が困難な方が入所し、日常生活の支援や介護を受けることができます。 |
|---|---|
| 介護老人保健施設 (老人保健施設) |
状態が安定している人が、在宅復帰できるようにリハビリを中心としたケアを行います。 |
| 介護療養型医療施設 (療養病床など) |
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方のための医療施設です。 |
※施設サービスを利用した場合は、サービスの費用の1割に加えて食費と居住費、日常生活費を自己負担します。サービスの費用は施設や要介護状態によって異なります。
介護サービスを利用すると費用の1割を利用料として支払いますが、家計に与える影響を考慮して利用料の一部をお返しするのが「高額介護サービス費制度」です。
あなたが1か月に支払った金額が、下記表の上限額を超えた場合、申請によりその超えた分を払い戻します。
| 利用者負担段階区分 | 利用者 負担上限額 |
|
|---|---|---|
| 一般世帯(下記の区分に該当しない) | 37,200円 | |
| 世帯全員が住民税非課税 | 課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年間80万円を超える方 | 24,600円 |
| 課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年間80万円を超えない方 | 15,000円 | |
|
||
※ご注意ください
福祉用具の購入費、住宅改修の費用、食費、居住費(滞在費)、日常生活などの実費相当分や利用限度額を超えたサービス費用は対象になりません。
また、同一世帯に複数の介護サービス利用者がいる場合は合算額で計算します。
申請をしていただいた方に対し、毎月審査、決定を行います。
高額介護サービス費の対象になった月は、ご指定の口座へ自動的に支給します。
一度申請をして口座の登録をしていただいた方は、2回目以降の申請は不要です。
(登録口座に変更があった場合は、新たに口座の登録が必要です)
他市区町村へ転出する方は、別府市の介護保険被保険者でなくなりますので、介護保険被保険者証を回収します。
その際、転出届を提出していただき、介護保険料の精算などを行います。
別府市で介護認定を受けていた方は、転出先でも要介護認定を引き継ぐことができます。
その際必要となる介護保険受給資格者証を発行しますので必ず市役所高齢者福祉課窓口で手続きを行ってください。
居住している市町村の介護保険に加入することが原則ですが、例外があります。
転出先が下記の施設である場合は、介護保険の住所地特例が適用され、認定の有無に関わらず別府市が引き続き介護保険の保険者となります。