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後期高齢者医療制度

目次

  • 資格
    • 対象者
    • 資格取得
    • 医療費の負担割合
  • 保険料
    • 保険料
  • 給付関係
    • 高額療養費
    • 高額医療・高額介護合算制度
    • 入院時の食事代の減額
    • 特定疾病
    • 療養費の支給
    • 健康診査について
    • はり・きゅう
    • 葬祭費の支給

対象者

  1. 75歳以上の方
  2. 一定の障がいがある65歳以上の方で、広域連合にて認定を受けた方

※一定の障がいがある方とは次のいずれかに該当する方です。
  ・ 国民年金の障害基礎年金1、2級
  ・ 身体障害者手帳3級以上
  ・ 身体障害者手帳4級で音声機能または言語機能の障害
  ・ 身体障害者手帳4級で下肢機能障害の1号、3号、4号
  ・ 保健福祉手帳1、2級
  ・ 療育手帳A1、A2

資格取得

  1. 75歳の誕生日から資格取得
    手続は不要です。(誕生日までに後期高齢者医療被保険者証を送付いたします)
  2. 転入された方
    【手続に必要なもの】
    • 前住所地の発行する負担区分証明書
    • 印鑑(シャチハタ以外のもの)
    以上をご持参のうえ、保健医療課へお越しください。
  3. 65歳以上で一定の障がいのある方
    【手続に必要なもの】
    • 身体障害者手帳(1月2日以降転入の方は、前住所地の税額及び所得証明書)
    • 健康保険証
    • 印鑑(シャチハタ以外のもの)
    以上をご持参のうえ、保健医療課へお越しください。

医療費の負担割合

お医者さんにかかった時の自己負担割合は、かかった医療費の1割または3割です。
保険証に自己負担割合(1割または3割)が明記されています。

※ 次の方が3割負担です。
  被保険者で市民税の課税所得が145万円以上の方が世帯にいる方。

保険料

後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が保険料を納めます。

◆保険料の決まり方

保険料は、「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。均等割額と所得割率は広域連合で、2年ごとに決められます。

保険料

限度額50万円

均等割額

被保険者1人当たりいくらと計算

所得割額

所得×所得割率で計算

※平成20・21年度の大分県における均一保険料(年額)は
  均等割額・・・・47,100円
  所得割率・・・・8.78%

◆軽減措置

所得の低い方は、保険料の均等割額が世帯の所得水準にあわせて、7割・5割・2割軽減されます。

◆保険料の納め方

年金からの天引き(特別徴収)と納付書による納付(普通徴収)の2通りに分かれます。

○年金からの天引き(特別徴収)

年金が年額18万円以上の方は、保険料は年金からの天引きとなります。(4月と7月に通知します。)ただし、介護保険料との合算額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きの対象にはなりません。

介護保険料が天引きされている年金が対象となるため、複数の年金を受給されている方等については、天引きにならない場合があります。

○納付書による納付(普通徴収)

特別徴収の対象とならない方は、口座振替等での納付になります。(7月に通知します。)納期は7月から翌年2月までの8期となっています。

※ 特別徴収の対象とならない方は、次の方です。
  ・ 年金が年額18万円未満の方
  ・ 介護保険料とあわせた保険料額が、年金額の2分の1を超える方
  ・ 年度途中で75歳になった方
  ・ 年度途中で他の市区町村から転入した方
  ・ 年金担保貸付金を返済中、または貸付開始された方

◆保険料を滞納したとき

特別な理由がなく保険料を滞納したときには、有効期間の短い短期被保険者証が交付されることがあります。また、滞納が1年以上続いた場合には保険証の返還を求められ、資格証明書が交付されることもあります。資格証明書でお医者さんにかかるときには、医療費がいったん全額自己負担になります。

高額療養費

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額をこえた場合、限度額を超えた分が支給されます。

※初回のみ申請が必要です。(該当者には広域連合から通知します)
  以後は該当があれば自動的に支給されます。

高額医療・高額介護合算制度

同じ世帯内の一年間(8月から翌年7月)の医療費と介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超えた分が支給されます。

【申請に必要なもの】
 ・ 領収書
 ・ 印鑑(シャチハタ以外のもの)

入院時の食事代の減額

住民税非課税世帯等の方は、医療費の自己負担限度額及び入院時の食事代・居住費が減額されます。

※「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示してください。

 ・ 有効期間は1年間になっています。(8月から翌年7月)
 ・ 年1回更新する必要があります。(シャチハタ以外の印鑑が必要です)

特定疾病

厚生労働大臣が指定する特定疾病

 ・ 人工透析が必要な慢性腎不全
 ・ 血友病
 ・ 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

の場合、認定を受けると、その疾病にかかる医療費の自己負担額が、一つの医療機関につき 1か月で外来・入院それぞれ10,000円となります。

【申請に必要なもの】
 ・ 印鑑(シャチハタ以外のもの)
 ・ 医師の証明書(所定の様式があります)

療養費の支給

自己負担額を除く補装具等の費用が支給されます。

※補装具の申請には次のものが必要です。
 ・ 見積書
 ・ 請求書
 ・ 領収書
 ・ 医師の証明
 ・ 印鑑(シャチハタ以外のもの)
 ・ 口座の確認ができるもの

健康診査について

健康診査は、糖尿病等の生活習慣病を早期発見、早期治療するために行われます。
広域連合から送付される受診券と保険証を持参ください。無料で受診できます。
受診できる医療機関については、保健医療課までお問い合わせください。

はり・きゅう

被保険者の方には、はり・きゅう利用券を交付します。

【申請に必要なもの】
 ・ 被保険者証
 ・ 印鑑(シャチハタ以外のもの)

葬祭費の支給

被保険者が亡くなったとき、喪主に対して葬祭費が支給されます。(支給額20,000円)

【申請に必要なもの】
 ・ 印鑑(シャチハタ以外のもの)
 ・ 喪主の確認ができる書類(会葬御礼等)
 ・ 口座の確認ができるもの

お問い合わせ
保健医療課  0977-21-1111(内1211,1217)

大分県後期高齢者医療広域連合
 TEL 097-534-1771
 Mail oita-kouiki@ever.ocn.ne.jp
 ホームページ http://www4.ocn.ne.jp/~oita-kou/
©別府市役所  〒874-8511 大分県別府市上野口町1番15号  電話(代表):0977-21-1111