
目次
※一定の障がいがある方とは次のいずれかに該当する方です。
・ 国民年金の障害基礎年金1、2級
・ 身体障害者手帳3級以上
・ 身体障害者手帳4級で音声機能または言語機能の障害
・ 身体障害者手帳4級で下肢機能障害の1号、3号、4号
・ 保健福祉手帳1、2級
・ 療育手帳A1、A2
お医者さんにかかった時の自己負担割合は、かかった医療費の1割または3割です。
保険証に自己負担割合(1割または3割)が明記されています。
※ 次の方が3割負担です。
被保険者で市民税の課税所得が145万円以上の方が世帯にいる方。
後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が保険料を納めます。
保険料は、「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。均等割額と所得割率は広域連合で、2年ごとに決められます。
保険料
限度額50万円
=
均等割額
被保険者1人当たりいくらと計算
+
所得割額
所得×所得割率で計算
※平成20・21年度の大分県における均一保険料(年額)は
均等割額・・・・47,100円
所得割率・・・・8.78%
所得の低い方は、保険料の均等割額が世帯の所得水準にあわせて、7割・5割・2割軽減されます。
年金からの天引き(特別徴収)と納付書による納付(普通徴収)の2通りに分かれます。
○年金からの天引き(特別徴収)
年金が年額18万円以上の方は、保険料は年金からの天引きとなります。(4月と7月に通知します。)ただし、介護保険料との合算額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きの対象にはなりません。
○納付書による納付(普通徴収)
特別徴収の対象とならない方は、口座振替等での納付になります。(7月に通知します。)納期は7月から翌年2月までの8期となっています。
※ 特別徴収の対象とならない方は、次の方です。
・ 年金が年額18万円未満の方
・ 介護保険料とあわせた保険料額が、年金額の2分の1を超える方
・ 年度途中で75歳になった方
・ 年度途中で他の市区町村から転入した方
・ 年金担保貸付金を返済中、または貸付開始された方
特別な理由がなく保険料を滞納したときには、有効期間の短い短期被保険者証が交付されることがあります。また、滞納が1年以上続いた場合には保険証の返還を求められ、資格証明書が交付されることもあります。資格証明書でお医者さんにかかるときには、医療費がいったん全額自己負担になります。
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額をこえた場合、限度額を超えた分が支給されます。
※初回のみ申請が必要です。(該当者には広域連合から通知します)
以後は該当があれば自動的に支給されます。
同じ世帯内の一年間(8月から翌年7月)の医療費と介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超えた分が支給されます。
【申請に必要なもの】
・ 領収書
・ 印鑑(シャチハタ以外のもの)
住民税非課税世帯等の方は、医療費の自己負担限度額及び入院時の食事代・居住費が減額されます。
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示してください。
・ 有効期間は1年間になっています。(8月から翌年7月)
・ 年1回更新する必要があります。(シャチハタ以外の印鑑が必要です)
厚生労働大臣が指定する特定疾病
・ 人工透析が必要な慢性腎不全
・ 血友病
・ 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
の場合、認定を受けると、その疾病にかかる医療費の自己負担額が、一つの医療機関につき
1か月で外来・入院それぞれ10,000円となります。
【申請に必要なもの】
・ 印鑑(シャチハタ以外のもの)
・ 医師の証明書(所定の様式があります)
自己負担額を除く補装具等の費用が支給されます。
※補装具の申請には次のものが必要です。
・ 見積書
・ 請求書
・ 領収書
・ 医師の証明
・ 印鑑(シャチハタ以外のもの)
・ 口座の確認ができるもの
健康診査は、糖尿病等の生活習慣病を早期発見、早期治療するために行われます。
広域連合から送付される受診券と保険証を持参ください。無料で受診できます。
受診できる医療機関については、保健医療課までお問い合わせください。
被保険者の方には、はり・きゅう利用券を交付します。
【申請に必要なもの】
・ 被保険者証
・ 印鑑(シャチハタ以外のもの)
被保険者が亡くなったとき、喪主に対して葬祭費が支給されます。(支給額20,000円)
【申請に必要なもの】
・ 印鑑(シャチハタ以外のもの)
・ 喪主の確認ができる書類(会葬御礼等)
・ 口座の確認ができるもの