排水設備の設置
●排水設備工事の申し込みから完成まで
1.依頼者は「指定工事店」へ直接工事の申し込みをします。
指定工事店が現地調査、設計・見積もりを行います。便器の種類、施行方法、費用、支払条件などを十分に打ち合わせを行い、工事契約を行います。
2.依頼者は工事の確認申請書を作成し、市に提出します。
排水設備確認申請書は、下水道課または指定工事店にて準備しています。
3.市では、申請書をもとに、施工方法などが基準に合い、適正がどうか審査して工事の許可をします。
審査に合格した方に「排水設備確認通知書」を交付しています。
審査を受けた後でなければ、工事に着手できません。
4.「指定工事店」は、工事に着手します。
工事はトイレ、台所、浴室などの排水口から公共ますまでの間の排水管や「ます」を新設したり、既設の「ます」の手直しをします。
既設便そう内のくみ取りの依頼は指定工事店と相談し、便そうの清掃、消毒をしたあと土砂で埋めます。(浄化槽の廃止も同様ですが、土砂の埋め戻しは必要に応じて行って下さい。)
水洗トイレの便器と給水タンクを据えつけ、給水管の配管を行います。(浄化槽の場合必要ありません)
工事に必要な日数は一般の住宅の場合1〜2日ぐらいです。そのうちトイレが使えないのは半日程度です。
5.依頼者は工事終了5日前以内に「工事完了届」を市に提出します。
6.市は「工事完了届」により完了検査をします。検査に合格すると検査済証を交付します。
完了検査は計画書どおりに工事が行われたかどうかを調べるものです。
完了検査の時は、工事の手直しをしていただくことがあります。
検査済証は玄関などのみやすいところに貼って下さい。
工事の支払いをします。
7.申請者は、「下水道使用開始届」を市に提出し、使用することができるようになります。
検査の都合により、事前に使用を許可することがあります。
工事不良が原因で発生した事故は、施工後1年以内に限り施工者が無償で修理します。
●排水設備工事の費用
トイレの水洗化工事にかかる費用は
1.くみ取り式からの場合・・・・・およそ45万円です。
2.し尿浄化槽からの場合・・・・・およそ30万円です。
| ご注意・・・ |
この金額は平均的な金額で、地形的条件により異なります。また、トイレの床木工事の大工費用、タイル張り工事などの左官工事、特殊工事費用は含まれていません。 |
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