別府市の下水道について
本市の公共下水道事業は、戦後米軍が駐留して使用した施設を昭和26年に譲り受け、これを基盤として昭和27年3月31日に、別府国際観光温泉文化都市建設計画に基づき公共下水道排水区域(山の手排水区235.4ha)を決定し事業に着手したのが近代下水道事業の始まりです。
昭和33年には山田終末処理場(処理能力11,000立米/日処理方式散水ろ床法)が稼動するに至り、昭和35年8月には都市計画事業認可(150.9ha)を受け都市計画事業として整備を推進することとなりました。
その後、新都市計画法の施行を契機に昭和47年9月には排水区域の拡大(2,548ha)及び事業認可区域の拡大(385.9ha)を行うとともに逐次検討を加え現在全体計画区域(2,826ha)を公共下水道排水区域として定め、この一部(1,797ha)の区域について事業認可を受け重点的に整備しています。
近年、瀬戸内海の水質の保全、自然景観の保全を図るべく環境基準が定められ、公共用水域の汚濁防止が問題となりこれに対処するため昭和49年10月より標準活性汚泥法による高級処理を行う終末処理場(中央浄化センター計画人口187,000人処理能力187,700立米/日、平成17年度から認可変更により計画人口118,000人処理能力117,300立米/日、平成22年度から認可変更により計画人口107,200人処理能力100,000立米/日)の建設に着手し、昭和54年3月より一部稼動(23,500立米/日)し、昭和57年3月には47,000立米/日、平成7年3月には70,380立米/日、平成22年度から認可変更により60,000立米/日の現有処理能力にて稼働しています。
なお、本市の人口普及率は平成22年度末において62.5%ですが、今後下水道の面的整備を進めていきます。
排水設備とは
下水道は市が道路などに建設し、管理を行う「公共下水道」と、個人の敷地内になどに設置し家庭から出る汚水や雑排水を直接公共下水道へ流すための「排水設備」からなっています。
「排水設備」は排水管や汚水ます、雨水ますなどで、使用者個人で作り、管理・補修をしていただく部分です。
●公共下水道への接続(トイレの水洗化)は3年以内に
公共下水道が完成し、お住まいの土地が処理区域になりますと、
「くみとり便所」をご使用の方は、公共下水道が使用できるようになった日から3年以内に公共下水道に直接流す水洗トイレに改造しなければなりません。(下水道法第11条の3)、
「浄化槽をお使いの方」は遅滞なく公共下水道へ接続するように定められています。(下水道法第10条)
排水設備の設置
貸付金制度について
今まで使用していた、くみ取り便所を水洗トイレに改造したり、し尿浄化槽を廃止して公共下水道へ接続する場合には、一定の条件をつけて貸付を行っています。
この貸付金制度は、処理区域になるとトイレの水洗化、公共下水道への接続が法律で義務づけられているため、皆さんの経済的負担をなるべく少なくしょうと定められた制度です。
| 貸付金額 |
42万円以内 |
| 償還の方法 |
7千円を単位に60ヶ月以内 |
| 貸付利子 |
無利子 |
| 連帯保証人 |
1人(本市居住者) |
| 必要書類 |
申込人・保証人の完納証明書・印鑑証明書 |
下水道の使用料について
下水道の使用料は、使用水量によって決まります。
●使用水量の決め方
下水道使用水量は、原則的には水道使用水量に基づいて決めますが、井戸などの地下水を使用している場合もあるため、表のようになっています。
(2ヶ月分)
| 種別 |
区分 |
水量 |
料金 |
| 水道汚水 |
基本料金 |
20m3 まで |
1,790円 |
超過料金
(1m3 につき) |
21m3 〜60m3
|
116円 |
| 61m3 〜100m3 |
129円 |
| 101m3 〜1,000m3
|
157円 |
| 1,001m3 以上 |
174円 |
| 井戸汚水 |
水道水と井戸水を併用 |
1世帯5人まで |
716円 |
| 1人増すごとに |
152円 |
| 井戸水専用 |
1人につき |
1,088円 |
| 1人増すごとに |
684円 |
| 温泉汚水 |
1m3 につき |
13円 |
下水道の利用にあたって
●下水道を正しく使いましょう
下水道ができたからといって、なんでも流していいということではありません。下水道は自然や、皆さんの生活環境をよりよくするための公共の財産です。下水道に汚水を流す時は、個人個人が十分に注意して、大切に正しく使用しないと故障の原因となって、施設の寿命を縮めることになります。
●水洗トイレにはトイレットペーパー以外のものは流さないようにしましょう。
水に溶けない紙や紙おむつ、タバコやガムなどを流すと詰まりの原因になります。また、トイレで流れる水の量は、汚物を流すのにちょうど適量になっているため、水の量を自分で調整しないで下さい。
流れる水の量が少ないと、汚物が十分に流れず、詰まったり悪臭発生の原因となることがあります。
●台所では、野菜クズや残飯を流さないようにしましょう。
野菜クズやご飯の残りを流すと詰まりの原因となります。また、ディスポーザー(残飯処理機)で細かくしても詰まりの原因となりますので、ディスポーザーは使用しないようにしましょう。(一部使用をみとめられたシステムもあります。)
●てんぷら油やサラダ油の廃油を流さないで下さい。
下水管の中で石鹸分と油分が化合して詰まったり、処理場の機能を低下させます。
●下水道に異物や有害物を流さないようにしましょう。
ますや、側溝に土砂や木片、ビニール類を捨てないようにしましょう。下水管や側溝が詰まります。
ガソリン、シンナー、石油、アルコール類など揮発性の高い危険物を流すと、大爆発を起こす原因となります。
●除害施設を作りましょう
工場や事業所などから出る悪質下水は、有害な物質を含んでいるため下水道施設をいためたり、処理場で取り除くことができないため、直接公共下水道へ流すことはできません。
そこで、事業所などでは除害施設を設置して、こうした悪質下水を一定の排水基準以下の水質にして流すようにしています。
排水基準以上の汚水を流すおそれのある事業者は、事前に市と協議して、除害施設を設置して下さい。
故障の時は
●水洗トイレが詰まって流れない。
たいていの詰まりは、市販されている「ラバーカップ」でなおります。1つ備えておくようにしましょう。
それでもなおらない時は、お宅の工事を行った「指定工事店」にご連絡ください。
●水洗トイレの水が止まらない。
トイレを使用したあと水が止まらなかったり、便器にいつもちょろちょろと水が流れている場合は、タンクについている「止水せん」をドライバーで締めて水を止めて下さい。
タンク内のくさりがからんだり、外れたり、またパッキンやフロート弁が古くなっていたら直しましょう。
修理が必要な時は、指定工事店に依頼して下さい。
別府市下水道排水設備指定工事店及び責任技術者の皆様へ
●別府市下水道排水設備指定工事店の指定
別府市内での排水設備工事は、「別府市下水道排水設備指定工事店」でなければ工事をすることができず、指定を受けるには指定申請をしなければなりません。また、指定の有効期間は当該年度までとなっていますので、翌年度も指定を継続する場合は、継続申請が必要となります。
申請書は下記に該当する申請書及び添付書類をダウンロードしてご利用ください。
「別府市下水道排水設備指定工事店指定要件」には、指定・継続の指定要件・受付期間等、各申請に必要な書類が確認できますので参考にしてください。
●排水設備工事責任技術者の登録
排水設備工事責任技術者制度とは、試験により技術者が一定水準以上の技術と知識を持っているということを認定するための制度です。下水道排水設備指定工事店の指定を受けるには、専属の責任技術者がいることが必要な要件のひとつにもなっています。
責任技術者になるためには、排水設備工事責任技術者試験に合格することが必須条件であり、登録申請をしなければなりません。また、登録の有効期間は5年となっており、更新登録するには更新講習を受け、更新申請が必要となります。
申請書は下記に該当する申請書をダウンロードしてご利用ください。
「排水設備工事責任技術者登録要件」には、登録・更新の登録要件・受付期間等、各申請に必要な書類が確認できますので参考にしてください。
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