実施の経緯・目的
健康増進法第25条では、多数の方が利用する施設の管理者に対し、受動喫煙(室内等において、他人のたばこの煙を吸わされること)を防止するための措置を講じるように努めることが規定されています。
また厚生労働省健康局長通知(平成22年2月25日)の中で官公庁は基本的に全面禁煙もしくは喫煙可能区域を設定する等の受動喫煙防止対策を求めるとの見解が示されました。
これらを受け、別府市では市民の皆さんや市職員の受動喫煙防止・健康維持のため、6月1日から市役所庁舎内及び庁舎出入口付近について、全面禁煙化を実施することにしました。
- 健康増進法第25条
- 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
- 厚生労働省健康局長通知(平成22年2月25日)
- 官公庁は全面禁煙とすることが望ましく、それが極めて困難である場合には、施設管理者に対して当面の間、喫煙可能区域を設定する等の受動喫煙防止対策を求めることとし、将来的には全面禁煙を目指すことを求める。
受動喫煙防止対策の具体的内容
- 現在設置している喫煙コーナー7箇所を5月31日で廃止します。
- 6月1日から来庁者用・職員用の喫煙可能区域として屋外に各1箇所喫煙コーナーを設置します。
- 新しい喫煙コーナーは庁舎の出入口及び通路等から10メートル以上離れた場所に設置します。10メートルという基準は、他都市の事例を参考に、非喫煙者がたばこの影響を受けない距離の目安として設定しました。
- グランドフロア(GF)及び1階の出入口や庁舎各階のエレベーター付近に庁舎内禁煙のポスターと喫煙場所を掲示します。
- 受付に喫煙場所のチラシを配置します。
- 喫煙コーナーに表示板等を設置し、喫煙可能区域を明確にします。
- 労働安全衛生法(職員の健康被害防止)及び公務能率の向上を図るため、職員に対し、勤務中の禁煙に努めるように啓発します。
今回の庁舎内等全面禁煙は、あくまで市役所本庁舎行政棟のみについての実施ですが、今後内部調査の結果をもとに受動喫煙防止対策が不十分な市の施設については、原則として平成22年度中に各施設管理者において必要な対策を講じていきます。
