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| <どんな意見の申出ができますか?> |
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市が実施する男女共同参画推進の施策に関する意見の申出 |
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性別による差別的取扱いを受けたことに関する意見の申出 |
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男女共同参画社会の形成を阻害する要因による人権侵害に係る相談 |
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| <対象とならない申出はどんなものですか?> |
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男女共同参画と関連がない施策の事項 |
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判決・裁決が確定した事項や係争・審理中の事項 |
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男女雇用機会均等法により処理すべき事項 |
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その他、審議会が調査・審議を行なうことが適当でないと認める事項 |
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| <だれでも申出ができますか?> |
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別府市に住所を有する方・通勤・通学している方・別府市内で事業活動を行っている方 |
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| <申出をしてから回答までの進め方は?> |
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申出のあった意見は、おおよそ1ヵ月以内に処理結果について申出人に回答します。 |
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処理に期間を要する場合は、処理の状況について申出人に中間報告します。 |
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必要に応じて、別府市男女共同参画審議会を開催し事案について審議します。 |
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| <意見申出の方法は?> |
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次の事項を明記のうえ、郵送・ファックス・メールにより別府市自治振興課へお送りください。
住所・氏名・電話番号・意見等の申出の趣旨・意見
等の具体的な内容
**個人情報の保護**
・申出人の氏名・住所等の個人情報は保護されます。
・別府市男女共同参画審議会で審議する場合でも、申出人の氏名・住所等は秘密にされます。 |
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| <申出書は?> |
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特に様式は問いません。標準(参考)様式(PDF:60KB)はこちらからダウンロードできます。 |
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| ※別府市男女共同参画推進条例(平成18年別府市条例第1号) |
第14条 市長は、市民及び事業者から、市が実施する男女共同参画社会の形成の推進に関する施策若しくは男女共同参画社会の形成の推進に影響を及ぼすと認められる施策に係る苦情の申出、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因による人権侵害に係る相談又は男女共同参画社会の形成に必要と認められる意見等の申出があった場合は、適切な処理に努めるものとする。
2 市長は、前項の処理に当たって必要と認めるときは、当該処理に係る関係の機関その他の団体又は個人と連携し、情報の収集その他の必要な措置を講ずることができる。
3 市長は、前2項の処理に当たって必要と認めるときは、別府市男女共同参画審議会の意見を聴くことができる。 |
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